振替納税の変更日が決定。確定申告への影響、続報。

会計事務所
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申告期限の延長に伴って・・・

新型コロナウイルスの影響で、確定申告期限が令和2年4月16日に延長しましたが、それに伴って、振替納税の振替日が、下記のように変更されることが決定しました。
〇所得税・・・ 令和2年5月15日(金)
〇消費税・・・ 令和2年5月19日(火)

※詳細は国税庁HPを:振替納付日について

申告期限が1ヵ月(消費税は半月)伸びたので、振替納税もそれぞれ1ヵ月程度伸びた感じですね。もともと所得税は4月21日(火)、消費税は4月23日(木)だったのですが、顧問先には前々からそのようにお伝えしていたので、変わったことをお知らせするのがすこし面倒です(^-^;
まあ、経営的には支払いが遅くなることは良いことですよね(^^)

しかし、世の中の会計事務所は、申告期限が延長したことに対して、どのような対応を取っているんでしょうかね~。私が勤めている会計事務所では、還付を急ぐ方や確定申告書の控えを早く欲しがっている方などは優先して行い、無理をして3月16日までに終わらせる必要はなく、目途としては3月末までに終わらせるよう、指示がありました。ただそうは言いつつも、確定申告後の業務もあるため、各担当者はなるべく3月16日に完結すること目指して、がんばってしまっています(^-^; 心情としてはとても良くわかります(^-^;

医療費控除について考える

確定申告でしか控除できない所得控除が3つあります。(逆に言うと年末調整では控除できないものということですが、)医療費控除、寄付金控除、雑損控除の3つです。医療費控除の会計事務所での作業は、顧客先から医療費の領収証を大量に預かって、人ごと、医療機関ごとに分けて集計していきます(*´Д`) 平成29年以降は「医療費のお知らせ」の添付で済ますことができるようになり簡素化されたと言われていますが、「医療費のお知らせ」は保険診療の分しか記載されていませんので、自費診療の領収証がある場合は別途集計が必要だったり、「医療費のお知らせ」は紛失してしまっていて、結局領収証を集計しなければならなかったりと、まだまだ面倒な作業です(^-^; 新型コロナウイルス早く収束してくれれば良いですが、今年も医療費が多くかかりそうな雰囲気を感じます。
ここからは完全に個人的な意見になっていきますが、医療費控除って、病気やけがで医療費がかかって大変だったでしょうから、その分、税金は安くしますよっていう制度ですよね。病院にかかった場合、多くは保険診療になると思いますが、その費用のうち本人が負担するのは1割~3割で、残りの9割~7割は、私たちが給与から天引きされたりしている健康保険料などでまかなっています。若くて健康な現役世代が、高齢者を含めみんなの健康を守っていく、みたいなことだと思います。この社会保障の制度自体の主旨は良く理解できますし、異論はないのですが、その医療費を多く使った人の税金まで安くする必要はないのではないかと思います(^-^; 病気やけがをして大変だったとは思うのですが、そもそも費用の3割負担で済んでいる訳ですし、優遇し過ぎではないかと・・・。
私は逆に、医療費をほとんど使わなかった人の税金を安くするような仕組みにした方が、良いのではないかと思ったりします。超高齢化社会に向けて、社会保障の財源をどうするかが問題になっていますよね。過剰に医療機関に通ってしまう高齢者なども問題視されています。医療費をほとんど使わなかった人の税金を優遇するとなれば、まあまあの抑止力になるのではないでしょうか。例えば、年間の医療費が5000円以下だった人には、協会けんぽや組合健保、市区町村から通知書を発行して、一定額の所得控除か税額控除を受けられるとする、とかです。

記事のタイトルとだいぶズレた内容になってしまいました(^-^;
いろいろ制約はあると思うのですが、ちょっと自由な発想で書いてみました。引き続き健康管理には注意していきましょう(^^)/

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