【まとめ】新型コロナウイルスの影響に対する経済支援

会計事務所
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夏真っ盛りですが・・・

8月に入って、今日は3連休の最終日です。学生は夏休みだと思うのですが、最近の新型コロナウイルスの動向から、あまり夏休みらしいことができない日々ですよね(*´Д`) 普段の生活もそうですが、会計事務所の実務現場としても、新型コロナウイルスの影響はまだまだ受けています。新型コロナウイルスに対する行政側からの経済支援が次々に発動され、私もお客様から多くの相談を受けました。今回は新型コロナウイルスに対する経済支援のうち、雇用調整助成金休校等助成金について、実際に触れてみた経験を踏まえて、内容をまとめていきたいと思います。

雇用調整助成金

まずは雇用調整助成金です。これは以前から制度としては存在していたのですが、新型コロナウイルス対応で、要件の緩和と金額の拡充がされました。ざっくりとした内容は、事業主都合(新型コロナウイルスの影響を含む)で従業員を休ませて、休業手当をその従業員に支給した場合に、助成金がもらえるというものです。
テレビのニュースでも良く取り上げられていましたが、提出書類の煩雑さや、対応窓口のキャパの狭さから、とても批判を受けていましたよね。そして必要書類はコロコロ変わり、我々の現場でも非常に混乱しました(*´Д`) 今はようやく落ち着いた感じがして、申請書類も割とシンプルになった気がします。
厚生労働省:雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)

申請に伴って、実際に書類作成のサポートしたのですが、私は給付額について少し思い違いをしていたことに気づきました。
まず、従業員への休業手当は、過去3か月の平均賃金を計算して、その平均賃金の60%以上を休業手当として支給する必要があるのですが、この平均賃金は、結果的に月給を暦日で割って計算するので、1日当たりの金額は、感覚的には低く計算されます。例えば、月給20万円の人で月の出勤が20日の人は、1日1万円の日給と考えられますが、1日当たりの平均賃金は20万円÷30日=6,666円と計算されます。仮に会社の休業手当率が60%とすると、1日当たりの単価は6,666円✕60%=4,000円となり、1ヵ月まるまる(20日)休ませた場合は、4,000円✕20日=80,000円を、その従業員に支給すれば良いことになります。

次に、給付額の上限を計算するのですが、これは、前年の全従業員に支給した給与総額を、その全従業員数の全出勤日数で割って、1日当たりの金額を算出します。この上限金額が、8,330円から15,000円に引き上げられましたよね。仮に従業員が前年も前述の1名だけだったとすると、前年の給与支給額が月20万✕12か月=年240万、年間出勤日数が245日だったとすると、1日当たり9,795円となります。会社の休業手当率が60%なので、上限は9,795円✕60%=5,877円となり、20日間の休業だと、5,877円✕20日=117,540円となります。

この場合、私はてっきり上限が117,540円で、支給した休業手当が80,000円ですから、80,000円が受給できるものと思っていたのですが、実際に受給できる金額は117,540円となります(;゚Д゚) この仕組みを正確に理解していませんでした・・・。支給した休業手当以上の受給ができて、得をする場合があり得ます、というか、得をするケースの方が多いような気がします・・・。
ですので会社としては、最初に上限を金額を確認して、その範囲であれば、平均賃金の60%とか面倒な計算をせずに、これまで通りの給与となるように休業手当を支給しても、大きく損をすることはなさそう、と考えられます。今は従業員が20名以下の場合、もっと簡便的に実際に支給した休業手当をもとに申請もできるようですが、このやり方だと、得をすることはないのかなと思います。

小学校休業等対応助成金

こちらは、お子様のいる従業員に対し、新型コロナウイルスの影響で休校になり仕事を休まなければならなくなった場合に、会社側の温かい配慮で、その従業員に特別有給休暇を与えて、休んだ部分に対しても、本来働くべきだった時間の給与を支給してあげた場合に、助成金が受けられるというものです。
厚生労働省:小学校休業等対応助成金

こちらも上限金額が、8,330円から15,000円に引き上げられました。これは完全に会社側の温情になりますが、会社側はほぼ損をすることはないので、積極的に使えたのではないかなと思います。また、従業員側もこの制度の知識を持っているので、導入せざる得なかった、という背景もあったと思います・・・。
実際に実施したお客様のケースでは、パートの方の適用が多かったのですが、「休んでも今まで通りの給与がもらえるのはラクでいいよね~」といった感じで、感謝をされるということはあまりなかったようで、むしろその後の働く意識が弱まったという話を多く聞きました(^-^; 導入するかどうかは会社の判断なのですが、導入しないと従業員へとても悪い印象を与えてしまうため、導入せざる得なかったといった感じでした。もらう側も当たり前でしょ、といった感じのようです。会計事務所の担当者は、自分は雇われている身ですが、仕事のお相手は経営者ですので、両方の立場になって考えると複雑な気持ちになりますが、コロナ禍でみんなが大変な思いをしている中では、お互いに感謝の気持ちをもっていきたいものですよね。

金額の損得の話しが多くなってしまいましたが、今回のような危機があった場合、労使の間では大きな緊張関係に陥ると思います。ですが、お金としてはこのような制度をうまく使って、逆に強い信頼関係を築くチャンスかもしれません。
今回は労務関連の経済支援について書きましたが、その他の給付金や融資関連など、またまとめていきたいと思います。

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