償却資産税の申告とは?「会計事務所の実務:その7」

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今回は1月の会計事務所の業務の3つのうちの1つ、「償却資産税の申告」について書きたいと思います。残りの2つは下記をご参照ください。
法定調書合計表とは?「会計事務所の実務:その5」
給与支払報告書(総括表)とは?「会計事務所の実務:その6」

償却資産税の申告

申告→課税→納税の流れ

「償却資産税の申告」とは何かというと、事業を行っている法人・個人が1月1日に保有している「資産」を、その「資産」が所在する市区町村に報告(申告)することをいいます。1つの法人でも、拠点が各地にある場合は、それぞれの市区町村に提出をします。申告期限は1月31日です。その申告に対して、その市区町村が「償却資産税」という税金を課税してくることになります。税金は各市区町村ごとに5月頃に通知がきて、6月、9月、12月、翌年2月の4回に分けて支払うことになります(1回で支払うこともできます)。

自宅を所有している人は、「固定資産税」という税金を支払いますよね。それの事業用資産版ですね。償却資産税も固定資産税の一種です。
個人的には、この税金は何だか腑に落ちない税金だなと思ってます( 一一) 資産を所有しているということは、それなりの資力があって担税力があるだろうから税金も負担してねってことだと思うのですが…。自宅も事業も借金をして資産を買ってたりするので、担税力っていってもそんなにないんじゃないかなって思います((+_+))

対象となる資産

償却資産税の対象となる資産は、ざっくりいうと固定資産のうち、土地、建物、車両、無形固定資産(ソフトウェアなど)以外の固定資産です。土地建物は固定資産税が、車両は自動車税が課されるので、償却資産税の対象からは外れています。
また、対象となる資産でも、10万円未満で経費にしたものや、20万円未満で一括償却資産の選択をしたものは、除いてOKです。ちょっと注意したいのは、青色申告の特例で30万円未満の少額減価償却資産の適用を受けたものは該当してしまうことですかね。

税率と免税点

償却資産税の税率は1.4%です。何に1.4%を乗じるかというと、「課税標準額」に乗じます。「課税標準額」とは何かというと、償却資産税での独特の減価償却のような計算方法があり、それで計算された金額のことをいいます。これは取得価額をベースに耐用年数に応じて年々下がっていきます。使用年数とともに、価値が下がっていくイメージですね。
これによって計算された金額の全資産の合計額が、150万円未満の場合は、償却資産税はかかりません。この150万円を免税点といいます。ただ、その場合でも申告は必要です。
この「課税標準額」は基本的には市区町村の方で計算してくれますが、事業者側(会計事務所)で計算して申告をすることもできます。もう電子申告が主流ですが、申告の際に選択できます。ただ、どちらでも金額は同じになります。

突然ですが、歯科医院って、コンビニより多いって言われてますよね。
まだまだ新規開業される方が多いようです。
標準的な歯科医院をテナントで開業する場合、内装工事や医療機器で、4000万~5000万くらいかかります。多くの方は金融機関からの借り入れをしてスタートします。これに対して償却資産税が初年度に40万~50万くらいかかったりします。開業当初は業績が上がらないところも多いと思うのですが、この税金の負担は大変ですよね…。
ちなみにこの償却資産税は経費にはなります。

申告前の事前準備と実際の業務

償却資産税の申告書の書き方ですが、取得した資産と減少(売却・除却)した資産を記載していく感じになります。継続保有している資産については特に何も触れません。
ここでの事前準備ですが、「固定資産の棚卸」をすることです。方法はいくつかありますが、1つの方法としては、事前に社長や担当者に固定資産台帳を渡し、除却や売却したものがないかチェックしてもらいます。売却なら取引上気づきますが、除却はなかなか気づきませんよね(@_@)
また、購入した方も、帳簿や請求書をチェックして申告書に記載していきます。
ただ、例えば12月に購入した資産なんかは、申告時までに把握できないこともあります。取得についても除却についても過去の申告漏れがあった場合は、基本的には次の申告の際に追加していきます(その資産の備考欄にその旨を記載)。取得もれの場合は遡って税金が生じてしましますが、基本的には延滞金などの罰金はかかりません。

若干大雑把に書いてしましましたが、一度は市区町村から送られくる申告書に同封されている「手引き」を確認して頂けると良いと思います(^-^;

1月の3点セットの業務も、量はありますが、そこまで難しい業務ではないので、慣れてくると1月最終週の残り数日で、一気に片付ける方も多いのではないでしょうか(^-^; しっかりがんばっていきましょう!

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