確定申告期限延長!令和2年4月16日(木)までに

会計事務所
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所得税・消費税・贈与税の申告期限が延長

このところ毎日、新型コロナウイルスのニュースで持ち切りですね。マスク不足や、小中学校の休校、イベントの自粛、最近ではティッシュ不足までに広がりつつあります。私も昨日、本当に箱ティッシュがなくなりそうだったので薬局まで買いに行ったら、箱ティッシュもトイレットペーパーも売り切れでした(*´Д`) 
私は会計事務所に勤めていますが、この新型コロナウイルスの混乱のため、冗談で「申告期限も延長するかもな~」と話していたら、現実になってしましました。詳しくは国税庁のHPトップページの冒頭をご参照ください。
・国税庁HPトップページ

私の実務経験上、確定申告期限が延長したのは、3.11の東日本大震災以来です。あのときは申告期限もギリギリでしたし、大混乱の中、確定申告どころではなかったことを思い出します。当時は今回のように4月16日までと延長期限は定めず、いわゆる「その事情が止むまで」といった内容で相当の期間、延長になりました。今回は今のところ1か月(消費税は半月)の延長のようです。

我々、会計事務所が考えること

最初に申告期限の延長の知らせを聞いたとき、私は、「電子申告だし、お客様側の事情で資料が揃わないといった理由以外では、わざわざ延長する必要もないので、自分たちにはあまり関係がない。がんばって3月16日までに終わらせよう」と思っていました。ただ半日くらい時間が経ち、改めてこのことを会社の上司と話したりして、考えが変わりました。1月~3月の期間、会計事務所は1つの繁忙期なのですが、最近はみんな残業したり休日出勤したりと、結構がんばって働いていました。世の中、感染拡大防止のためテレワークをしたり、不要不急の外出を控えたりしています。確定申告期限も延長したことで、感染リスクがある中、休日出勤までしてがんばって3月16日までに終わらせる必要はないのではないかと思うようになりました。最近の働き方改革に対する影響もあります。結果、部下たちには次のような方針で行動するよう指示をしました。
・今後、残業や休日出勤はなるべく行わない。
・3月16日までに100%終わらせる必要はない。
・今のところの目途は、3月末までには終わらせる。
・申告を急いでいるお客様や、早く税金の還付を受けたいお客様を優先して終わらせる。

まだ不透明な部分があるので、正確な情報収集を

ただ、税務署側の手続きとして不透明な部分があります。例えば、所得税の振替納税の日付が令和元年4月21日となっていますが、延長した申告期限の4月16日に申告をした場合、直後の4月21日に、そのまま口座振替になるのか、また、還付申告をすると、だいたい申告から1か月~1か月半くらいの間に還付になっていましたが、今回はどうなるのか、などです。お客様の中には、いつ還付が行われるかが切実な問題になっている方も、結構いらっしゃいます(^-^; この辺りのケアも、会計事務所の担当者としては必要なことですね。

続報はこちらをご覧ください。
・振替納税の変更日が決定。確定申告への影響、続報。

確定申告よりも気になる、3月決算の法人の申告(*´Д`)

何はともあれ人命が最優先なので、今回はムリをしなくて良いのではないかという結論に至っています。とはいいつつも、確定申告を例年3月15日までに終わらせる必要があるのは、実はもう一つ理由があり、それは、そのあとに訪れる3月決算→5月申告の法人の申告の準備を、早く行いたいからです(^-^; 法人の決算月は何月でも良いのですが、やはり3月決算の法人は多いですし、規模やボリュームが大きいところも多かったりします。1人の担当者で4、5件の決算を行うこともザラにあると思います。担当者はこの準備に早く取り掛かりたいので、確定申告は早く終わらせたいのです。ムリをしないく良いと言いつつも、先のことを考えると今のうちに終わらせておきたいという気持ちに挟まれてしまいますね(^-^; そんな複雑な気持ちの期間がしばらく続くことを予想している今日は、4年に1度の2月29日でした(^^) 業界の暗い感じで嫌ですが、今年は稼働日が1日多かったのですね(^-^; 

みなさん、体調管理に気をつけて、この繁忙期を乗り切っていきましょう!!(^-^; 

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