新型コロナ「給付金」の概要が決定!!

会計事務所
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※この記事は2020年4月13日に書きました。

2つの「給付金」の概要が決定!!

日々議論に上がる、新型コロナウイルスの経済支援の1つである、2つの「給付金」について概要が発表されました。今回はこの「給付金」について書いていきたいと思います。

生活支援臨時給付金(仮称)

まずは私のようなサラリーマンに関係のある、「生活支援臨時給付金(仮称)」の概要についてです。良くニュースになっていた、1世帯あたり30万円というものです。
・総務省ホームページ:生活支援臨時給付金(仮称)
※4月17日に、この給付金は安倍首相により撤回されましたのでご注意ください。

下記はそのままコピペの内容です。

施策の目的

感染症の影響を受け収入が減少し、事態収束も見通せずに日々の生活に困窮している方々に対し、迅速に、手厚い、思い切った支援の手を差し伸べる観点から、休業等により収入が減少し、生活に困っている世帯に対して、生活維持のために臨時の支援を行う

事業の実施主体と経費の負担

  • 実施主体は市区町村
  • 実施に要する経費(給付事業費及び事務費)について、国が補助(10/10)

給付対象

世帯主の月間収入(本年2月~6月の任意の月)が、
(1)新型コロナウイルス感染症発生前に比べて減少し、かつ年間ベースに引き直すと住民税非課税水準(※)となる低所得世帯
(2)新型コロナウイルス感染症発生前に比べて大幅に減少(半減以上)し、かつ年間ベースに引き直すと住民税非課税水準(※)の2倍以下となる世帯
等を対象とする。
※申請・審査手続の簡便化のため、世帯主(給与所得者)の月間収入が下記の基準額以下であれば、級地区分にかかわらず住民税非課税水準であるとみなす。

  • 扶養親族等なし(単身世帯) 10万円
  • 扶養親族等1人 15万円
  • 扶養親族等2人 20万円
  • 扶養親族等3人 25万円

(注1)扶養親族等とは、扶養親族及び同一生計配偶者を指す。
(注2)扶養親族等の4人目以降は、基準額を1人当たり5万円加算。

給付額

1世帯あたり30万円

感染症の拡大を防ぐ観点からの給付金の申請と給付の方法

  • 収入状況を証する書類等を付して市区町村に申請
    (申請者や市区町村の事務負担を考慮して、可能な限り簡便な手続きを検討することとしている。また、申請方法は、申請書類の郵送を基本としつつ、オンライン申請を検討する。やむを得ず窓口で申請受付を行う場合は、受付窓口の分散や消毒薬の配置といった感染症拡大防止策の徹底を図る)
  • 給付金は原則として本人名義の銀行口座への振り込み

給付開始日

市区町村において決定(緊急経済対策の趣旨を踏まえ、迅速な給付開始を目指すものとする)

とのことです。
ポイントは「給付対象」の※の部分ですかね。
世帯主(給与所得者)の月間収入が下記の基準額以下であれば、級地区分にかかわらず住民税非課税水準であるとみなす。

  • 扶養親族等なし(単身世帯) 10万円
  • 扶養親族等1人 15万円
  • 扶養親族等2人 20万円
  • 扶養親族等3人 25万円

ということは、夫婦と子供1人で、夫がサラリーマンで妻がパート勤務(扶養内)の場合、夫の月収が20万円以下の場合は、給付対象になるように読み取れます。これまでの報道ですと、住民税の非課税世帯にならないと給付されないような感じでしたが、少しハードルが下がった印象でしょうか。オンラインでできそうですし、対象者はしっかり確認したいですよね。
※4月17日に、この給付金は安倍首相により撤回されましたのでご注意ください。

持続化給付金!!

こちらは事業者に対する給付金です。売上が半減した場合、法人は200万円、個人は100万円の給付金を支給するとされていましたが、その概要が決まりました。
・経済産業省ホームページより:持続化給付金(PDF)

売上半減の計算は、次のように行うそうです。

■売上減少分の計算方法
前年の総売上(事業収入)―(前年同月比▲50%月の売上げ×12ヶ月)


50%減少した月は、今年の1月~12月のうちでどこかを選択して計算するそうです。例えば、4月の売上が昨年は200だったのに対し、今年の4月の売上が80だったとします。で、昨年の年間売上が2500だったとして、80✕12か月=960です。そして、2500✕50%=1250であり、1250≧960となるので、要件を満たし、受給できる、といった感じでしょうか。こちらのWEB申し込みを基本とするようですね。要は、今年のどこかの月の売上が昨年の半分以下になって、さらに、その半分になった月の売上を年換算した金額が、昨年の年商の半分以下であること、が要件ということのようです。

・・・税務に携わっていると、国はこういうパターンの要件がホント好きだなぁ~と思ってしまいます・・・(*´Д`)

添付書類など、これから詳細が決まっていくのでしょう。インターネット申し込みできるなど、欧米のやり方を参考にしていると思いますが、手続きは簡略化されそうですよね。

会計事務所の担当者が思うこと

これらの給付金は、基本的に自分で行ってもらうしかなさそうですので、会計事務所の担当者としては、こちらで行うことは少なそうですので、一安心といったところです(^-^; 

しかし、中小企業のみならず、今後の生活や経済がどうなっていくのか、不安はありますよね・・・。私も日々、融資や助成金の申し込み作業に奔走しています・・・。このご時世で忙しいほど仕事があって、ありがたい話なのですが・・・。
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この1世帯あたり30万円の給付金も、色々批判がありますよね(*´Д`) 私も色々考えてみたのですが、最適解は何かは難しい問題です・・・。今回はみんなそれなりにダメージを負っていますよね。例えばですが、老若男女問わず1人10万円の給付とかにしてしまって、これを原則、雑所得扱いにして、課税しまうことを考えました(本来の考え方だと一時所得だと思いますが、一時所得だと50万控除があって無税になってしまうので・・・、自由に書かせてもらっています(^-^;)。これを所得2000万円で線引きして、今年の所得が2000万円以上になった人には課税する、とかにすれば、少しは公平が保たれるような気がしました。所得2000万円以下の人は、これについて税金は課されません。所得2000万円以上だと、サラリーマンも確定申告が必要なので、10万円も確定申告が必要になって、所得税と住民税で半分は税金で回収されることになります。
・・・でも所得2000万円だと対象者が少なすぎる気もしますし、所得2000万円の人に、10万円の給付(実質5万円ほど)が必要かというと、どうかという気もしますし・・・。

他の方法としては、やはり老若男女問わず1人10万円を給付し、今年の所得が結果的に1000万円超となった人には、そのあと自動的に一定額を住民税に上乗せして課税するとか・・・。

みんなが納得する方法は何なのか・・・、難しいですね(*´Д`)

事業者に対する給付金も、なぜ法人が200万円で個人が100万円なのか・・・。どこかで何かの線引きをしないといけないのはわかるのですが、考え方を聞いてみたいものです・・・。

何とかこの困難を乗り越えて、楽しい日々を送りたいものですね(^-^;

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