メガネの購入は医療費控除できる??租税判例百選を読む②

2科目免除大学院
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私は税理士になるため、4月から大学院に行き、2年後の2科目免除を受けることを目指しています。そろそろ入試の願書受付が始まる時期ですね。私も受験する大学院が決まってきました。

そこで私はその入試対策の一つとして、租税判例百選を読んでいくことにしました。今回はその中からまた一つご紹介をしたいと思います。


前回の記事はこちら「脱税工作のための支出金の損金性」をどうぞ。

医療費控除ーメガネ訴訟
(東京高裁平成2年6月28日判決)

タイトルが何ともユニークですね(^-^; 余談ですが、会計事務所勤務の方は、メガネの方が多いように思います(^0_0^) パソコン業務や書籍で調べものなど、この業界ですとやっぱり目は悪くなりますよね(@_@) ちなみに私はコンタクトレンズをしています。
この訴訟はメガネの購入が医療費控除に該当するかどうか、というのが論点です。

【事実の概要】
X氏は、ある年に近視及び乱視矯正用のメガネとコンタクトを購入し、医療費控除として確定申告したそうですが、Y税務署長にその医療費控除は否定され、更正処分が行われたそうです。X氏はその2年後に、近視及び乱視矯正用のメガネ代金及び診療費用を医療費控除として確定申告したそうですが、Y税務署長から同様に更正処分を受けたそうです。
X氏はこれを不服として、裁判になりました。

1回ダメだったものをもう一度行うとは、なかなかの執念ですよね(^-^;
医療費控除は私も実務上はなかなか迷うことがあります。「治療」なら該当するという前提ですが、この「治療の範囲」がどこまでなのか、結構調べることが多いです。

【結論】
「控訴棄却」ということで、X氏の主張は認められませんでした。
判旨をまとめると、法律が予定しているのは「診療又は治療の場合」であって、下記の理由によりこのケースは「診療又は治療」には該当しないとあります。
・近視等の矯正するためのメガネの使用は一般的だから
・メガネは医師の診断がなくても買えるから
・メガネ使用で近視等が治るわけではないから

X氏は、通達によって「義手等の購入費用が医療費の対象となる」というのを根拠に、本件の主張をしたそうです。ただこれも、「治療を受けるために直接必要な費用」に限られるとされていて、Y税務署長は、「義手等について症状が固定し治療の必要がなくなった後において購入されたものは、医療費控除に該当しない」と主張しています。メガネでも、白内障や緑内障などの治療上で必要となったものは医療費控除の対象となっていることを鑑みると、近視のためのメガネは難しいかなと思いますよね。

もうすぐ確定申告の時期になってきますよね(;’∀’)
所得税の申告は年に1回ですし、規定がかなり細かいので、やればやるほど難しく感じます(@_@)
気を引き締めてやっていきたいですよね(^-^;

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