社会人が目指す、税理士試験2科目免除の大学院入試対策!憲法を読んでみた②

2科目免除大学院
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憲法、日本国憲法を読んでみました。

まともに勉強をしている訳ではないので、恥ずかしい感想になってしまいますが、全体的な印象は、「結構良いこと書いてあるな~」と「意外と細かいことまで書いてあるんだな~」でした。

まず、文言で気になったものが「公共の福祉」でした。「公共の福祉のために」や、「公共の福祉に反しない限り」が何度か登場します。少し調べてみると、公共の福祉とは、「人が2人以上いると必ず人権はぶつかるので、一定のルールを敷いて、お互い尊重し、妥協していきましょう」というような意味のようです。

「妥協」という言葉はあまり前向きな印象を受けない単語ですが、確かに日々の生活を思い返してみると、たくさん妥協してますよね。自分の思い通りにいっていないことでも、他人から見たら思い通りにいっていることもあり、その逆もしかりなんだろうなと思いました。

単純ですが、何かこれだけでも、これまでストレスに感じていたことが、感じなくなるような気がしてきました(笑)。さすが、最高規範と言われるだけある!

中盤以降の内容は、「国会」、「内閣」、「司法」、「財政」、「地方自治」…と続いていきます。結構細かいなと思えるようなことまで書いてあります。例えば、改めてですが、衆議院議員の任期は4年、参議院議員の任期は6年とか、法律には国務大臣が署名し、内閣総理大臣の連署が必要とか…。

そして、「出た」と思いました。税務についてはやはりこの第84条です。
第84条【課税の要件】
あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。

いわゆる「租税法律主義」ですね。
国は法律の根拠なしに租税を賦課徴収することはできず、国民は法律の根拠なしには租税を賦課徴収されることはない、という意味ですね。憲法で強烈に明記されていますね。

きっと大学院に入ると、租税法でこのような部分から学んでいくのだろうなと思いました。

改めて憲法を読んでみてですが、新鮮な気分になりました(^-^;
もう少し書いてみたいので、次回「憲法を読んでみた③」にまわしたいと思います。

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