脱税のための手数料は損金になるか??租税判例百選を読む①

2科目免除大学院
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税理士になるために、4月からの大学院入学を目指している私ですが、大学院の入試試験について調べると、ほとんどの大学で「小論文」があることがわかりました。さらに調べてみると、問題としては、法律(用語)の専門的な知識を問うようなものではなく、法律に関係した文章が何を言っているかの読解力を問うようなもの、という趣旨のところが多いようでした。

どうやって対策をしようかなぁと考えたのですが、いきなり法律ついてガッチリ学ぶというのも難しそうですよね(^-^; そこで具体的な事例があれば少しは雰囲気に慣れるかなと思い、「判例」に触れてみようと思いまして、アマゾンで古本の「租税判例百選」を購入しました。

実務上でも似たような事例がないかと何度か確認したことはあったので、この本の存在は知っていたのですが、目次を見ただけでもなかなか興味深いものがありました。
そこで今回はその中から1つ紹介をしたいと思います。

脱税工作のための支出金の損金性
(最高裁平成6年9月16日第三小法廷決定)

タイトルを見ただけで、どんな事案だったかが想像つきますね(^^)
端折って事実の概要をまとめると、次のようになります。
【事実の概要】
とある会社(X社)が利益を減らすために、知り合いのA社に架空の請求書を作らせて、2事業年度で2億8464万円ほどの架空の経費を損金計上して申告したそうです。そこでX社は協力してくれたA社に対し、その手伝ってくれた手数料として、1900万円を支払ったそうです。

で、この架空経費は言うまでもなく否認されるのですが、問題は手数料の1900万円です。これはX社がA社に手数料として支払っています。「この1900万円は損金になる」とX社が主張し、その損金性を争った事例です。

私はさわり部分を見て、一瞬「うっ」となりました。感覚的なところですと、「これはダメだよなぁ」と思ったのですが、その理由が明確になりませんでした。

【結論】
地裁、高裁、最高裁ともに、X社の主張は否定されました(損金不算入)
最高裁の決定要旨ですが、(私の言葉ですみません((+_+)))架空経費が公正妥当な会計基準に照らすと否定されるべきなので、その手数料も公正妥当な会計基準に反して法人税を不当に免れるものといえるから、といった感じです。また、高裁では、この手数料を認めてしまうと、その分法人税が減ることになり、法人税法の自己否定になってしまうから、とも述べられています。

いやはや奥深くて難しいですね(^-^;
ただ法律にあまり慣れていない私でも、一応興味を持って読むことはできたことは収穫でした(^-^;
きっと大学院ではもっと徹底的に学ぶのでしょうね(;’∀’)
そして学んだあとは、また考え方が変わっているかもしれませんね。

気になったものが出てきたら、またご紹介していきたいと思います。

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